宅地建物取引主任者・宅建
どんな資格?
宅地建物取引主任者とは、略称を宅建とも言い、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項の説明をするとともに、重要事項説明書や契約書への記名や捺印を行うことができるようになる資格です。
宅地建物取引主任者(宅建)になるには、国土交通大臣が指定し,知事が委任した団体である財団法人不動産適正取引推進機構が年1回実施する宅地建物取引主任者資格試験に合格し,試験実施地の知事の登録を受け,取引主任者証の交付を受けなければなりません。
資格種類
国家資格
合格率
約15%
受験資格
制限なし
特に制限は無く誰でも受験できる
試験内容
1:土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
2:土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
3:土地及び建物についての法令上の制限に関すること
4:宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
5:宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
6:宅地及び建物の価格の評定に関すること
7:宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
試験日
10月 第3日曜日
試験地
受験者が居住している都道府県
申し込み先・申し込み方法
(財)不動産適正取引推進機構試験部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-33 森ビル3F
℡03(3435)8111/Fax03(3435)7576
受験料
7,000円